ご注意ください、相続登記は義務化になってますよ‼
おはようございます。今回は、「相続登記の義務化」についてお話したいと思います。まず、不動産を所有している所有者がお亡くなりになっている場合、売却をしようとするときは、お亡くなりになった方のままでは売却できませんので、「相続登記」の手続きをして新しい所有者を決めてから売却することになります。この「相続登記」ですが、司法書士に依頼する場合、内容にもよりますが、15~20万円前後の費用が発生します。なので、「売却する気がない」「親族がそのまま住むのでする必要がない」というケースでは、費用をかけてまでする必要がないと思われるのも無理はないと思います。では、今回、この「相続登記」が義務化になった背景はどのようなものがあるのでしょうか?
まずは、「所有者が不明な土地が増え様々な悪影響を及ぼす」というものです。日本全土のうち約20%が所有者不明の土地だそうです。20%ですよ、凄い数字です。悪影響のひとつとして、例えば、公共事業や民間事業、又は災害の際の復旧工事をしようとした時に所有者不明の土地があれば、所有者を調べる手間と時間が膨大にかかってしまい、作業の大きな弊害となってしまいます。
私達、不動産業者も取引をする上で、この所有者が分からない土地で悩まされることが多々あります。例えば、管理している物件の隣りの家が空家になっていて草木が越境してきて管理物件の入居者様からクレームがあったとします。伐採してもらおうと法務局で所有者を調べても亡くなった方の名義のままになっていたり、そういった土地は親族も寄り付かずほったらかしにされていることが多いので近所の人に聞いても誰も知らないというケースは多々あります。又、マイホーム用地を探しているお客様にご紹介する土地を探そうとしたときも、ドンピシャの土地を発見したとしても先程のようにお亡くなりになった方の名義のままで誰が管理されているか分からず、断念ということもよくあります。不動産業界に携わっている方であれば、一度や二度ではなくかなりの頻度で経験されていると思います。
次の悪影響は、「放置しておくと相続人が多くなり相続登記が不調に終わってしまう」というものです。相続登記をせずに放置しておくと相続人が増えてきて、会ったこともない人が相続人として出てくることも可能性が高いです。相続登記をする際は、相続人の方全員に協力をしてもらう必要があるのですが、相続人の数が増えれば増える程「私には関係ないので協力したくない」と仰る方が出てくる確率も高くなりますよね。連絡先も分からない場合も出てきます。司法書士が調べてくれて住所が分かって郵送しても、怪しいと思われ無視されることもあるでしょう。一人でも協力しない、協力したくないという人がいれば、相続登記は不調になってしまい、不動産取引などはできなくなります。
このような背景から、令和6年4月1日から相続登記が義務化されますが、それでは、どのようになるのかお伝え致します。相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。ポイントは、「被相続人が亡くなったのを知った日」ではなく「不動産を取得したことを知った日」という点ですね。ご注意ください。ちなみに、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
では、義務化がスタートされる令和6年4月1日以前の相続はどうなるのでしょうか?答えは、その場合も義務化の対象になります。所有権の取得を知ったのが仮に令和5年度中だったとしたら、義務化スタートとなる令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。
この相続登記の義務化によって、所有者不明の不動産が増えてこなくなり、不動産取引も活発になり、スムーズに進めることができるようになりますね。この「相続登記」ですが、最初にお伝えしたように、司法書士に依頼するケースが多いと思いますが、ご自身でされる方もいらっしゃいます。司法書士にお支払いする報酬をカットすることができるので費用を抑えることができます。申請の仕方などは、インターネットでも調べることができますし、最寄りの法務局に連絡していただければ、詳細にご説明してくださいます。ご参考ください。
「そう言えば相続登記していないなぁ、、、」「あの土地はどうなってたっけ?」等々、気になる方は早めの対策を検討された方が良いケースもあるので、まずは、不動産会社、司法書士、弁護士などの専門家にご相談されてみてください。
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