収入合算の住宅ローンはあり?なし?
おはようございます。今回は、久し振りに住宅ローンについてお話したいと思います。住宅ローンの中でも、夫婦の収入を合算して住宅ローンを組む場合について説明致します。夫婦のうち1人の収入では欲しい物件の予算に届かない場合、2人分の収入を合算して購入しようと考えると思います。その際、どのような組み方があるのか?どのようなメリット、デメリットがあるのか?いろいろと比較、検討する必要があります。それでは見ていきましょう。
住宅ローンの組み方は3つあります。まずは、
① 夫婦の収入を合算して、一人が連帯保証人となる方法
です。仮にご主人を主債務者として、奥様を合算者、そして連帯保証人にしたとします。このとき、合算者の奥様の収入を全額合算して計算するのか、半分だけ合算して計算するのか等、そのあたりは金融機関によって違いがあります。なので、事前に金融機関にご相談ください。
連帯保証人となった合算者の奥様には債務はないのですが、連帯保証人としての義務が発生することになります。つまり、住宅ローンの返済が滞ったときは、連帯保証人である奥様にも返済義務が発生します。
この方法のメリットとデメリットをお伝えします。
メリットは、やはり、ご主人一人の収入では購入できなかった物件が収入合算することによって購入できるようになることですね。
デメリットは、3点あります。このデメリットは合算者である奥様に当てはまります。一つ目は住宅ローン控除が受けられるのはご主人だけです。連帯保証人の奥様は受けることができません。2つ目は団体信用生命保険です。こちらも主債務者のご主人だけです。3つ目は所有権です。所有権も債務者のみとなります。つまり、合算者である連帯保証人の奥様は、所有権を持つことができず、さらに住宅ローン控除や団体信用生命保険の恩恵を受けることができないのに、万が一住宅ローンの返済が滞ったときは返済義がは発生するということになり、どう考えてもデメリットが大きいです。
次の方法は、
② 夫婦の収入を合算して、一人が連帯債務者となる方法
です。①と似ていますが、内容は違いますのでご注意ください。①は万が一住宅ローンの返済が滞ったときに奥様にも返済義務が発生するというものでしたが、こちらは、夫婦2人が債務者となりますので、2人とも全額の債務を負うことになります。
では、メリット、デメリットをみてみましょう。メリットは①と同じで合算することによって借入額を増やして欲しい物件を購入できるようになることがあります。そして、①とは違って、合算者の奥様も住宅ローン控除を受けられます。そして、所有権も持つことができます。ただ、デメリットとすれば、やはり団体信用生命保険は主債務者のみということです。ご主人だけが団信に加入していて、ご主人がお亡くなりになった場合、ご主人の住宅ローンは団信で相殺できても、奥様の住宅ローンは返済が続きます。しかし、この団信については金融機関によっていろんな商品があるので事前にご確認ください。合算者の奥様が加入できる団信を取り扱っている金融機関もあります。
最後の方法は、
③ 夫婦ペアローン
です。これは、夫婦それぞれが個別に住宅ローンを組むというものです。例えば、物件価格4,000万円の物件があったとします。その物件をご主人が3,000万円の住宅ローンを、奥様が1,000万円の住宅ローンを組んで購入するというものです。このペアローンの場合は、ご主人が奥様の、奥様がご主人の連帯保証人になります。ペアローンはそれぞれ別の住宅ローンになるので、住宅ローン控除も、所有権も、団体信用生命保険も受けられます。メリットだらけのように思われますが、デメリットは経費が2倍にかかることです。金融機関にお支払いする事務手数料や保証料などが全て2倍になります。
このように収入合算して物件を購入する方法は3つあります。どの方法が自分達に合っているのか比較しながら検討することが大事ですね。ただし、どの方法を選択するにしても、無理のない返済計画を立てることをお薦め致します。住宅ローンは多くのお客様が30~35年という長期の借入期間を設定されます。この間には、転職、独立開業、出産・育児のために退職、親の介護のために早期退職、離婚等々、、、誰にでも起こり得ます。ポイントは、どのような状況になったとしても支払っていけるような返済額に設定しておくことです。なので、「払ってはいけるけど、どちらかの収入が減ったら厳しくなりそう、、、」という場合だったら、頭金を貯めてからにしようと時期を延ばしたり、購入予算を下げて物件を探そうというように家族会議を開いてみてはいかがでしょうか?
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