国に土地を帰すことができるようになりましたが、、、実際は、、、
おはようございます。今回は、最近よく聞くようになった「国庫帰属制度」についてお話したいと思います。簡単に言うと、いらない土地を負担金を払って国に帰すというものです。この制度ができた背景には、やはり、所有者が不明な土地が増えてきて、公共事業、民間事業を円滑に進めることができず、社会全体に支障が出ているというのがあると思います。又、不要な土地を持っていても仕方がない、手放したいと思っている方が単純に多いというのもありますね。弊社もよく
「この土地、売れないから手放したいんだよね、、、」
「持ってても仕方ないのでお金はいらないから引き取ってくれない?」
という相談をいただくことが多々あります。実際に処分したがっている方はたくさんいらっしゃいます。
この「国庫帰属制度」が制定されたことで安心された方もいらっしゃると思いますが、なかなかハードルが高いという見方もあります。制度の詳細については、インターネットやいろんな動画でも公開されているので、そちらでご確認いただければと思います。こちらのチャンネルでは、ハードルが高い理由をお伝えしていきます。
それは、土地所有者が、国庫帰属の承認を申請する際、どんな土地でも大丈夫というわけではないということです。もちろん、クリアしなければいけない要件があります。それでは、ご紹介してまいります。
① 更地でないといけません‼
…建物が建ったままでは承認申請できません。建物が建っていれば解体する必要があります。つまり、解体費用がかかります。補助金を出している自治体もあると思いますが、ある程度の手出しは必須です。
② 抵当権などの権利が設定されていてはできません‼
…例えばその物件を担保にして抵当権や根抵当権が設定されたままでは承認申請できません。なので、完済手続きをして抹消登記をする必要があります。ここでも費用がかかります。
③通路やその他の他人による使用が予定される土地はダメです。
…例えば、通路に使われている土地、墓地内の土地、境内地、水道用地などです。これは、多くの人が利用する可能性があるので申請できないのは分かりますね。
④ 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地はダメです。
…これは、管理や処分するのにいろんな制約がかかり、汚染除去するにも多額の費用が発生するため申請することはできません。こちらも納得できますね。
⑤ 境界紛争などの争いがある土地
…境界トラブルにより係争中だったり、その土地の所有者以外に所有権を主張する者が存在する場合など争いがある土地は申請できません。国もそのような土地を帰されても管理していくのに支障が出るから当然といえば当然ですね。
又、申請した後に審査の段階で不承認となる土地もあります。詳細はネットや動画などで紹介してますのでご参考ください。
このように、国に帰したくてもなかなかできないという土地が意外とあるということがお分かりいただけたと思います。そして、申請までに費用がかかることが大きなネックになると思います。特に先程説明させていただいた①の更地にしなければいけないという点は多くの人が当てはまると思います。この制度を利用しようとしているということは、なかなか売れにくい場所にある可能性が高いと思います。労せず売却できそうであれば、この制度を検討せずにすぐに不動産会社に相談するはずです。売れそうにない立地にあるということは高台だったり、道幅が狭かったり、駐車場がなかったり等々、何かしらネックのある土地の可能性があります。ということは、解体費用も通常よりも多額になることが予想されます。
そして、この「国庫帰属制度」は、帰属するにあたって負担金を納付する必要があります。この負担金の額は一筆20万円が基準ですが、地目や面積、地域によって面積によって負担金を計算する場合もありますのでご注意ください。
まとめとしては、「国庫帰属制度」を利用する際は、費用がかかるので、金額ではなく処分することを第一と考えるならば、やはり、「売却」も検討されてみてはいかがでしょうか?建物がある状態であればなおさらです。近年では、小予算で始めることができる戸建投資がブームになっていることもあり、安く購入できるのであれば検討できるというお客様は多いです。それで売却することができれば、「国庫帰属制度」の負担金などの費用を払うことはなく、逆に、少なくても売却代金を得ることができます。ご参考ください。
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