空家放置で固定資産税が6倍に、、、
おはようございます。ちょっと前ですが、空家等対策特別措置法の一部が改正されたので、そのことについて解説したいと思います。新聞やメディアでも取り上げられているのでご存知の方も多いと思いますが、どのように変わったのかご説明させていただきます。特に、今実際に空家を所有している、これから空家を所有する可能性がある方は他人事ではありませんので、ぜひお読みください。
まず、空家等対策特別措置法の一部を改正する法律は令和5年12月13日より施行されました。今回の法改正により、これまでの「特定空家」に加えて、管理不全空家も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。
これまでの「特定空家」とは、自治体が調査を行ない、以下のような状態が認められた家が指定されます。
① 倒壊の危険性がある状態
② 衛生上有害となるおそれのある状態
③ 周辺住民の生活環境を妨げている状態
④ 管理不足により景観を損なっている状態
です。指定された家はデメリットしかないと言っても過言ではありません。
では、この「特定空家」はどのような流れで指定されるのでしょうか?
まずは、
① 立ち入り調査
です。近隣住民の苦情やクレームがきっかけで調査が入るケースが多いです。
次は、
② 助言または指導
です。ここまでは特にペナルティはありません。その後に、改善していただければ、「特定空家」の指定は解除してもらえます。指導を受けたら、除去や修繕など、それぞれの状況に応じて速やかに対応するべきです。
ここからが大変です。
③ 勧告
です。住宅用地特例の適用対象外となります。通常、住宅として利用する家の固定資産税は、固定資産税が6分の1に減額されています。それは、「住宅用の建物が建つ土地」が適用対象なのですが、「特定空家」になると、その「住宅用の建物が建つ土地」として認められず、減額が受けられず、つまり、土地の固定資産税が6倍になってしまいます
これはかなり大きなデメリットです。
次は、
④ 命令
です。命令に従わない場合、50万円の以下の過料です。
そして、最後は、
⑤ 行政代執行
となります。行政のほうで強制的に解体され、解体費用または撤去費用の徴収があります。
いかがでしょうか?③④⑤に進むに連れて、非常に厳しい措置になっていっているのが分かると思います。今回の法改正では、この「特定空家」だけでなく「管理不全空家」、つまり、窓や壁が破損していたりしてちゃんと管理されていない、管理が不十分な状態の家も、指導を受けることになりました。
なので、これまで「空家だけど、そんなに焦る必要はないだろう、、、」「私の場合は当てはまらないだろう、、、」「私には関係ないかなぁ、、、」と思っていた方は、真剣に考えないといけない時期になってきました。そのまま放置しておくことで、先程ご説明したように金銭的にも大きなデメリットが伴います。
なので、今回の法改正を良いキッカケとして、空家の撤去、処分、売却、補修、修繕を考えてみてはいかがでしょうか?中には、相続で揉めていて、動きたいけど動けない状況の方もいらっしゃると思います。今は、「空家管理」というサービスもあります。これは、「空家」を定期的に巡回してもらって、清掃や点検をしてもらうものです。近年では、この需要が多く、メディアでも多く取り上げられています。
いかがだったでしょうか?今回は空家等対策特別措置法の改正点について解説させていただきました。将来的な人口減少に伴い、今以上に空家が急増してくると言われています、他人事ではありませんね、、、ご自身のこととして今一度考えてみる必要がありますね。
関連した記事を読む
- 2026/06/11
- 2026/06/04
- 2026/05/30
- 2026/05/29


