任意売却後の残債の支払い方法について
おはようございます。今回は任意売却後の残債の支払い方法についてお話したいと思います。「任意売却」については、以前にもこちらのチャンネルでご紹介しているので、そちらをご視聴ください。
任意売却が成功したとしても、残債が残れば、債権者に支払っていく必要があります。では、どのように支払っていくことになるのでしょうか?
任意売却後の残債については、担保のない債務(=不良債権)ですので、債権者(サービサー)側にとっては、債務者に自己破産等の法的手続きをされてしまっては回収が0円になってしまいます。それよりは、少額でも回収できた方がメリットはあると考えるので、話し合いには応じてくれやすいケースが多いです。但し、いろんな債権者(サービサー)がいて対応の仕方もケースバイケースなのでご注意ください。
基本的には、
『債権者(サービサー)と協議のうえで債務者の生活の再建に支障が出ない範囲で月々少しずつ返済していく。』
ということになります。
又、返済を続けていっている間に、債権譲渡が繰り返されて返済先が変わっていくうちに、
「今まとめて〇〇万円支払っていただければ債務免除しますよ‼」
という提案を債権者側から受ける場合もあります。
債権譲渡の度に債権額が圧縮されていくのがその原因です。
Aさんの例ですが、Aさんはご自宅の任意売却が成功しましたが、ローン残債が約1,000万円近くありました。毎月決められた金額を返済し続け、数年間の返済の間に債権譲渡が繰り返され、最終的に50万円の一括金で債務免除でまとまったということがありました。
Aさんのような債務者にとってはありがたい話ですが、全ての債権者がはじめから残債の圧縮に応じてくれるとは限らず、圧縮される金額も一律ではありません。
債務者の生活状況や収入・財産などを考慮して、あくまでも債権者が方針を決定するものですから、必ずしもご自身の思い通りになるとは限りません。
そして、もうひとつの方法は「自己破産」です。ご存知の方も多いと思いますが、ここで再度、自己破産の説明をさせていただきます。
自己破産とは、財産や収入が不足することにより借金を返済できる見込みがないと裁判所に認めてもらい、借金の返済をなしにすることです。つまり、借金がゼロになり、支払う必要がなくなるということです。
なので、自己破産をすると、任意売却後に残った残債についても支払う必要がなくなります。であれば、任意売却後でも残債が残った債務者は全員自己破産したらいいのでは、と思われるかもしれませんが、自己破産は借金が0円になるというメリットもありますが、当然デメリットもあります。ここで、ちょっと自己破産のデメリットをご紹介しますね。
■クレジットカードやローンが一定期間できない。
…信用情報に登録されるため、審査が否決になる可能性が高いです。
■仕事に影響がでる可能性がある。
…弁護士、税理士、行政書士などの資格者、そして、警備員、保険の外交員等は一定期間仕事ができなくなります。
■官報に名前が掲載される。
…官報とは簡単にいうと、国の新聞みたいなものです。官報は誰でも読むことができる
ので周囲の人や知人が読んでいれば、知られてしまう可能性はありますが、読んでいる人はあまりいらっしゃいません。私も読んだことはありません。
■保証人がいたら影響が出る。
…自己破産をした場合、保証人が付いている債務がある場合、保証人に支払い義務が発生してしまいます。迷惑をかけてしまうことになるので、自己破産する際は事前に誠意をもって説明することが大事です。
等々、このように自己破産には当然デメリットもあるので、自己破産をしたほうが良いかどうかは、まずご自身の状況をしっかり把握してから判断したほうが良いです。
急いで自己破産する必要はありません。「最終手段」として考えてみてはいかがでしょうか?又、お客様の中には、「自己破産=悪いこと」と思われている方も多くいらっしゃいますが、「自己破産」は国がちゃんと法律で定めている救済制度です。自己破産を利用することによって、今後の生活が良くなり、気持ち的にも前向きになるのであれば、堂々と遠慮することなく検討する価値は十分あると思います。

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