株式会社バディ
2021年05月21日
不動産コラム【購入編】
税金の滞納による差押えについて②
さて、今回は前回からの続きになります。税金等を滞納して不動産を差押えられても、住宅ローンが残っていれば優先債権者は金融機関になるので、すぐには競売にはなりません。1円も回収できない可能性が高いのも理由のひとつです。そこで役所は、次はもっと簡単な方法で差押えをしてきます。それは給与や預金を差し押さえるのです。税金の滞納処分の場合、法律で認められていることもあり、比較的簡単に勤務先や預金口座は特定できます。しかし、消費者金融のような民間の貸金業者は違います。民事で差押えする際は自分達でしらべなければならないのです。つまり、職場や口座を知らない限り、差し押さえるのは難しいでしょう。
給与が差押えられた場合、全部を持っていかれるということではありません。それでは生活できなくなってしまいますからね。給与の4分の1を持っていかれます。痛いですよね。そして、滞納がなくなるまで、この差押えは続きますのでご注意ください。前回と同じように急には入りません、催告書や差押予告書と呼ばれるものが必ず届きます。なので、必ず届いた際はじっくり読んで、まずは役所に1本電話を入れてください。そして相談してください。給料が20万円として4分の1であれば5万円が滞納分に充てられてしまいます。しかし、相談して分納を認めてもらったら、月10,000~20,000円で終われば、そっちのほうが絶対に有利です。税金の滞納は本当に怖いですので、まずは相談してください。
現在、「税金が払えなくなりそう…」「税金を既に滞納している…」等々、税金でお悩みの方はお気軽にお電話ください。メールでも構いません。まずは現状を教えてください。一緒に解決していきましょう。
この記事を書いた人
井上由紀子
事務全般、売り出し物件のチラシや物件資料の作成、データー入力、電話対応等をしています。仕事は常に「丁寧に」を心掛けています(^^)
門司区で不動産の売却をご検討中の方、相続等で処分にお困りの方、一度ご相談ください。弊社では無料査定を行っております。査定後には担当スタッフより最適なご提案、アドバイス等させていただきますのでご安心下さい。
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