登記簿の住所と住民票の住所が違う場合の注意点
こんにちわ。不動産の売却を検討されている方の中には、先に引越しを終えていて新居に住民票を移していて、購入した当時の登記簿謄本上の住所と変わっている方もいらっしゃると思います。ここで質問ですが、このままで売却できるでしょうか?答えはNOです。NOと言っても、住所変更登記を行えば良いだけの話ですが(^_^;) 登記簿の住所と住民票の住所が違う場合、同一人物なのは当然なのですが、登記の世界ではそうはいきません。所有者のAさんは、北九州市小倉北区…から福岡県博多区…に住所が移動になっていますと、住民票を添付して(住民票には前住所の記載があるのでつながりがとれます。)住所変更登記を行います。司法書士の先生に依頼すると、約10,000円~20,000円くらいです。中には数回住民票を移動されている方もいらっしゃいます。この場合は住民票ではダメです。前住所しか記載されないのでつながりがとれません。その場合は、戸籍の附表が必要です。戸籍の附表ではこれまで住民票の移動場所がすべて記載されるのでつながりがとれます。当てはまる方は要チェックですよ(^^)/
あと、離婚して旧姓に戻っている方もいらっしゃいます。その際も同じです、氏名変更登記が必要です。これも司法書士の先生に依頼すると、約10,000円~20,00円くらいですね。所有権移転登記は買主様がお支払いするケースがほとんどなので、売主は登記については特に準備は不要と考えている方がいらっしゃいますが、このように場合によっては手続きが必要な場合もあるので、事前に確認しておいてください。そして、手続きが必要な方は、担当している不動産仲介業者の担当さんにご相談してみてはいかがでしょうか?ご不明な点等ありましたら、いつでも構いませんのでお気軽にお問合せください、不動産売買専門の私達にお任せください(^^)/
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