親名義の不動産を売る
不動産を売却する時、ほとんどが所有者本人です。
しかし、いろいろな事情で所有者本人が不動産を売却できない時があります。
亡くなられた場合はもちろんですが、認知症などによる判断能力を失ってしまう病気の方も、不動産を売却することが難しくなってきます。
その際には代理で売却を行うことが出来ます。
亡くなられた方の不動産を売却する時は、相続登記の手続きをする必要があります。
以前にもお話しましたが、相続登記が完了していないと売却できません。また、相続登記の際は、相続人となる全ての方の承諾が必要となります。
では、認知症などになってしまった方の不動産を売却する時は、どうすれば良いのでしょう。
基本は、所有者の方の売却の意思がないと売却することはできません。
しかし、認知症など判断能力を失ってしまう病気の方は、成年後見人の申し立てにより売却が可能となります。
成年後見人とは、認知症、知的障害、精神障害などの判断能力が不十分な方の保護や支援を行う制度です。申し立てから審判の確定には3~4ヶ月程度かかり、費用もそれなりにかかってきます。
成年後見人として申し立てられるのは4親等内の親族までとなっており、相続人にあたる全員の承諾は必要ありません。
では、4親等内の親族とはどこまでを表すのでしょうか?
①いとことその配偶者
②祖父母の兄弟とその配偶者
③祖父母の祖父母とその配偶者
④兄弟姉妹の孫とその配偶者
⑤孫の孫とその配偶者
となります。
また、申し立てを行うには必要書類も多くあります。
①申立書 (こちらは裁判所で無料にてもらうことが出来ます。)
②診断書1通 (主治医に書いてもらう必要があります。)
③本人の戸籍謄本1通 (全部事項証明書が必要です。)
④本人と成年後見人候補の方の住民票又は戸籍附票1通
⑤本人に成年後見人の登録がされていない証明書1通
⑥本人の健康状態がわかるもの (障碍者手帳などです。)
⑦本人所有の不動産の資料 (不動産全部事項証明書などです。)
⑧申し立て手数料 (800円)
⑨郵便切手 (3,000円~5,000円)
⑩登記手数料 (収入印紙2,600円)
⑪鑑定手数料 (必要な場合は裁判所から連絡があり5万円~10万円)
が必要となってきます。
成年後見人制度によって売れたお金は本人名義の為に使用しなければいけません。自由に使用できるわけではないので、その辺も十分理解しておく必要があります。
一番良いのは、裁判所等に行き「成年後見人制度」について、良く話を聞き理解することです。
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