株式会社バディ
2021年11月05日
不動産コラム【購入編】
任意売却の場合、専任媒介と一般媒介どちらがいい??
まずはじめに、不動産を売却する場合、不動産会社に売却の仲介を依頼することが一般的です。
その際必ず「媒介契約」を結びます。媒介契約は宅地建物取引業法によって定められているもので、3つの種類があります。
①専属専任媒介契約
②専任媒介契約
③一般媒介契約
①と②は、1つの不動産会社と契約を結びます。③は複数の不動産会社と契約を結ぶことができます。
では、任意売却の場合はどうでしょうか??
任意売却でも「専任媒介」や「一般媒介」の契約をすることが出来ます。
ご相談者の中には「たくさんの方に依頼できるなら早く売れる」と思われる方もいらっしゃいます。
通常の売却であれば、時間が限られていないのでメリットもあります。
但し任意売却の場合は時間が限られており、売主に代わり不動産会社が債権者とのやりとりをする為、複数の不動産会社がいると債権者とのやりとりも一苦労となります。
中には「一般媒介」だからとなかなか動いてくれない不動産会社も出てきます。
任意売却の場合、様々な理由で住宅ローンの支払いが難しくなってこられたお客様です。一般媒介になった場合は各不動産会社に今までの経緯を話さなくてはいけません。
そして、やりとりも複数社となる為お客様の負担も大きくなってしまいます。
任意売却は特に知識や経験が必要となりますので、「一般媒介」ではなく「専任媒介」をおすすめ致します。
何より、任意売却に力を入れている専門の不動産会社にご依頼されることが一番の近道になります。
この記事を書いた人
篠原智美
私は、5歳から18歳まで水泳をしていました。とにかく体力には自信があります‼門司で生まれ、門司で育ち、数十年… 一度も門司を出ずに過ごしています。門司愛に溢れた私にお任せください。不動産の購入、売却は初めてのお客様が多いです。初めてだからこそ不安なことや、分からない事が沢山あると思います。一人ひとり、お客様と向き合い何でも話し合えるバディ(=相棒)になれるよう尽力して参ります。どんな小さな不安も解消できるように精一杯頑張ります。新しいスタートをきるお手伝いをさせてください。
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