株式会社バディ
2021年11月17日
不動産コラム【購入編】
住宅ローン滞納・・・ 4~6ヶ月の方
前回のコラムでは、住宅ローンを滞納して1ヶ月~3ヶ月の方へ向けて金融機関がどのような動きをとるのかを掲載致しました。
今回は、滞納から4ヶ月~6ヶ月の方へ向けて掲載したいと思います。
まず、4ヶ月以上経つと、「期限の利益の喪失予告」や「最終督促」などの予告書が届きます。これらは、“滞納を続けると、期限の利益喪失や競売にかかる”ということを予告するための通知書です。
このまま滞納していくと「期限の利益喪失通知」が届きます。
『期限の利益喪失』とは、分割で支払っていた住宅ローンを一括で返済しなければならないということです。
住宅ローンを滞納して4~6ヶ月の間には、上記のような通知書のほかに「代位弁済通知」も送付されます。
『代位弁済通知』とは、本人に代わり、保証会社が住宅ローンを支払ったことを知らせる通知書です。しかし、代わりに支払ったといっても、ローン返済するべき相手が金融機関から保証会社へ変わっただけなので、滞納していた分がなくなったわけではありません。代位弁済通知が届いた後、今後の住宅ローンは保証会社に返済します。さらに、保証会社へ返済を行う場合、ローン返済の遅延損害金として15%近くの利息も一緒に支払わなければなりません。
この記事を書いた人
篠原智美
私は、5歳から18歳まで水泳をしていました。とにかく体力には自信があります‼門司で生まれ、門司で育ち、数十年… 一度も門司を出ずに過ごしています。門司愛に溢れた私にお任せください。不動産の購入、売却は初めてのお客様が多いです。初めてだからこそ不安なことや、分からない事が沢山あると思います。一人ひとり、お客様と向き合い何でも話し合えるバディ(=相棒)になれるよう尽力して参ります。どんな小さな不安も解消できるように精一杯頑張ります。新しいスタートをきるお手伝いをさせてください。
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