今は任意売却で引越し代は出ません、、、
おはようございます。今回は、任意売却の際の売却代金配分の中の「引越し代」についてお話したいと思います。任意売却とは、住宅ローンの支払いが難しくなったときに債権者の合意を得て競売前に任意で売却することです。通常、不動産の売却の際は、仲介手数料、抵当権抹消登記費用などの諸費用を用意して支払う必要があります。しかし、任意売却の場合は売却代金から諸費用を控除して、残金を債権者に支払います。つまり、手出しなく売却することができるのです。この点は任意売却の大きなメリットと言えると思います。
そして、以前は、その諸費用の中に約30~50万円程の「引越し代」も含めることができました。見積もりを取ってエビデンスとして提出すれば認めてもらえた時期がありました。任意売却をする債務者にとっては、とてもありがたいですよね、、、。様々な理由で支払いが困難になっており、預貯金も少なくなっている方が多いと思います。そのようなときに、引越し代が認められれば、余裕をもって、次の住まいを探すこともできます。
しかし、今はこの引越し代は、多くの債権者、サービサーが認めておりませんのでご注意ください。「任意売却」で検索すると、任意売却を取り扱っている不動産会社のホームページがたくさん出てきます。そのホームページをみると、まだ以前の情報で、「引越し代必ずお渡しします」「引越し代●●万円お渡し致します」などと記載しているものを見かけます。この文言は危険です、以前の内容です。ご注意ください。なぜ、この文言が間違っているかというと、まず「引越し代必ずお渡し致します」ですが、これは、これまで説明した通りです。今は、そもそも引越し代を配分してくれませんのでそもそも間違っています。次に「引越し代●●万円お渡し致します」ですが、こちらも、今は引越し代は配分してもらえませんし、万が一配分してくれる債権者、サービサーだったとしても、いくら捻出してくれるかは話し合い次第になるので、この時点で●●万円お渡しできると言い切ることは絶対にできません。無責任な言葉と言えるでしょう。ご注意ください、引越し代が出ると思って任意売却を依頼したのに実際は出なかったという声をよく聞きます。
それでは、債権者、サービサーが引越し代を認めてくれるケースをお伝えしたいと思います。それは、自己破産の手続きをしているケースです。この場合は、認めてくれることが多いです。自己破産をするタイミングはとても大事です。どのタイミングで自己破産をしたほうが自身にとってベストなのか事前に考える必要があります。その際は、弁護士でも銀行でもありません、知識、経験、実績の豊富な任意売却専門会社にご相談ください。弁護士は基本的にすぐに自己破産を薦めてくるでしょう。銀行は絶対に止めなさいと言ってくるでしょう。自己破産をするべきなのか?しなくてもよいのか?するならいつしたほうがよいのか?まずはお気軽にご相談ください。弊社も無料相談していますのでお気軽にお問合せください。よろしくお願い致します。
それでは、実際に任意売却する場合、債務者は「引越し代」はどうすればいいのでしょうか?預貯金から出せる人は問題ありませんが、債務者の中にはご用意することが難しいという方も実際には多くいらっしゃいます。その場合、買主様にご協力いただく方法があります。任意売却を依頼する不動産会社と事前にご相談、打合せして、買主様に売却代金とは別に売主様の引越し代を出してもらうようにお願いするのです。もちろん、買主様は、
「何で私達が売主の引越し代を出さないといけないのですか?」と聞いてきます。そこは、任意売却専門会社の経験が大事になってきます。どのように説明したら買主様に納得してもらえるのか、いくらだったら出してもらえそうなのか、経験豊富な不動産会社は、買主様へのお願いの仕方、説明の仕方を熟知しています。そうやって、買主様から引越し代を出していただき、次の住まいに引越しすることができます。ただ、やはり引越し代を出してもらえるかどうかは買主様の協力次第ということもあり不透明ですので、自身で用意できることに越したことはありません。実際に任意売却をスタートすることになると、住宅ローンの支払いをストップすることになります。なので、そのストップした部分のいくらかでもプールして引越し代に充てるようにしましょう。そして、なるべく買主様にお願いしなくてよい状況を作っておくことが大事です。
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