未登記部分がある物件の売却の注意点‼
家を建てたり購入した後に、増築をするケースがあると思います。その際、増築した後に増築の登記をせずにそのままになっていることがあります。意外と多いです(^_^;) そして、いざ売却しようとしたときに、登記簿謄本に記載している面積と実際の面積が違うことが判明します。忘れていることがほとんどだと思います。
特に大きな問題ではないのですが、購入するお客様が融資を利用する場合は、金融機関から「未登記部分を登記すること‼」という条件が付くケースがほとんどです。なので、その際は、売主様の責任と負担で登記手続きをする必要があります。ただ、実際は、土地家屋調査士に依頼することになるので面倒なことはありません、ご安心ください。
購入するお客様が現金での購入の場合は、重要事項説明書や売買契約書に、
…当該建物には、未登記部分が〇㎡あります。本取引は、登記簿面積で行います。
と記載するケースが多いです。ただ、買主様から「登記して引渡してほしい」と要望がでる場合がありますので、仲介業者の担当者と充分に打合せ、話し合いを行ってください。
増築部分を登記することによって違法建築物に( ;∀;)
増築部分を登記することによって、建蔽率オーバー、容積率オーバーになってしまうということもあります。この場合、住宅ローンの利用は難しいと思います。金融機関が担保としてとれないからです。なので、事前に確認してください。未登記のまま申し込んだらバレないだろうと思うかもしれませんが、金融機関はちゃんとチェックしています。
あと、建物の増築ではなく、新築したり購入後に新たに設置した倉庫や車庫なども未登記にあたります。どのくらい未登記部分があるのか調べたいときは、毎年、役所から固定資産税都市計画税の納付書が届いていると思うので、その面積と、登記簿上の面積を比較してみてください。その差が未登記部分です。ご不明な点などありましたらお気軽にご相談ください<(_ _)>
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