株式会社バディ
2021年06月05日
不動産コラム【購入編】
「不動産購入申込書」の意味を把握しておきましょう‼
物件を内覧して購入したい場合、次は「申込み」という手続きに入ります。「不動産購入申込書」に記入して売主様にご提示することになります。「買付」とも言います。この不動産購入申込書に氏名、住所、連絡先などを記入するのですが、値下げを希望する際も、この申込書に希望の価格を記入します。
この「不動産購入申込書」を提示してから、売主様と交渉開始となります。トラブル防止のため口頭では受付けしません。もし、価格の調整ができなかったり、条件が合わなかったりした場合は、白紙になります。その際、ペナルティーなどはありませんのでご安心ください。交渉は「不動産購入申込書」を提出した順になるので、購入の意思が固まった際は早めに提出することをお薦め致します。
「不動産購入申込書」の記入を急かしてくる不動産会社が存在します、ご注意ください‼
この「不動産購入申込書」の記入を急かしてくる不動産会社が存在しますが、ご注意ください。そういう不動産会社はいろいろ甘い言葉を並べて急かしてきますが惑わされないでください。記入した後に、思い直してやっぱりキャンセルしたいという場合、特にペナルティーもかかりません。しかし、売主様と交渉することになるので、売主様に迷惑をかけないためにも、やはり購入の意思が固まった後に提出するほうが良いですね。
「不動産購入申込書」を提出する際に、申込金を求めてくる不動産会社がいますが、それ自体は違法ではありません。しかし、キャンセルした際に、キャンセル料という名目で申込金を返金しない不動産会社がいます、それは、違法です。悪徳不動産会社の手口ですね、ご注意ください。もし万が一、そのような状況になってしまった場合、お気軽にお問合せください、対処方法をお伝え致します。悪徳不動産会社に騙されてはいけません‼
関連した記事を読む
- 2025/07/15
- 2025/07/07
- 2025/07/07
- 2024/08/29


