不動産取引の際は「本人の意思確認」が必要です‼
不動産取引をする際は、売主様、買主様の「本人の意思確認」が必ず必要です。取引を仲介する不動産会社も、登記を担当する司法書士も、この「本人の意思確認」が義務付けられています。買主様の意思確認がとれないということはないですが、売主様の「意思確認」がとれないケースは珍しくありません。高齢で認知症になっていて意思確認がとれない、病気で意思確認がとれない等々が挙げられます。身内の方々が、売却を希望されていても、本人の意思確認がとれなければ取引をすることはできません。
文字が書けなくても喋ることが困難であっても、「売却することについて問題ありませんか?」「売却しても大丈夫ですか?」の質問に対して、うなづいたり、目配せをして意思表示してくれたり、手を握ることで意思表示してくれれば、確認がとれたことになります。私も司法書士の先生と何度も売主様が入院されている病院や施設に「本人の意思確認」に伺ったことがあります。
成年後見人制度があります。
本人の意思確認がとれない場合はどうすればいいのか?裁判所に「成年後見人」の手続きをすることによって、代わりに売却の手続きができるようになります。ただ、この「成年後見人制度」ですが、手続きをするのに、費用、期間がかかります。そして、成年後見人になった人は、その財産を管理することになるので、やはり大変です。かといって、弁護士や司法書士に依頼すると、お亡くなりになるまで、毎月3~5万円程の費用がかかってきます。
上記の理由からこの「成年後見人制度」を利用されない方も多いです。その場合、その不動産をどうすればいいのか?どのように活用したらいいのか?身内で話し合いをする必要があると思います。私もこれまで、お客様の家族会議に同席させていただいたことも多々あります。活用方法はいろいろありますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。解決方法はひとつではありません、いろんな選択肢があります。一緒にベストな解決方法を模索していきましょう。お悩みの方はお電話ください<(_ _)> ☎093-932-1504
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