株式会社バディ
2021年09月22日
不動産コラム【購入編】
『敷地境界線』は物件購入前にきちんと話をしておきましょう!!
住宅を購入するにあたって『敷地境界線』は、はっきりさせておく必要があります(^^)
昔からある中古住宅を購入する場合、昔はあまり境界を意識しなかった為か『敷地境界線』が曖昧になっている場合が多く、購入時には境界線をはっきりさせておく必要があります。
<トラブルの原因として>
●家の屋根が敷地境界線を越えている。
●新たに設置しようとする塀やフェンスの位置
●隣地との間に置いた構造物が境界超えていないか。
●目に見えないところでは、水道の管が敷地に入ってきている。
●道路との境界が不明確な事により生じる役所との見解の相違。
比較的新しい建売住宅や分譲地に建てられた中古一戸建は、販売前に敷地境界を明確にして『境界標識』を設置する事が一般的です。
測量に基づく『確定測量図』がある物件・・・『確定測量図』は土地家屋調査士など資格を持った者が測量を実施した上で、隣地の方が「立会印」を押したものです。同時に『境界標識』も設置します。
いざトラブルになると大変な境界線の問題。
しかし不動産物件の取り扱いに慣れた仲介業者なら、適切に対応してくれるので心配はいりません。
例えば、隣地所有者が立ち会ったにもかかわらず『敷地境界線』がはっきりしない場合は、土地家屋調査士に依頼して決済前にきちんと測量してもらいましょう。費用負担の問題につきましても不動産会社にご相談ください(^^)
弊社でも物件購入の際『敷地境界線』については調査し、お客様が心配にならない様に心がけています。
境界についてもしご心配な事がありましたら、お気軽に弊社にご相談下さい(^▽^)
この記事を書いた人
井上由紀子
事務全般、売り出し物件のチラシや物件資料の作成、データー入力、電話対応等をしています。仕事は常に「丁寧に」を心掛けています(^^)
門司区で不動産の売却をご検討中の方、相続等で処分にお困りの方、一度ご相談ください。弊社では無料査定を行っております。査定後には担当スタッフより最適なご提案、アドバイス等させていただきますのでご安心下さい。
また、マイホームの購入をご検討中の方、門司区はとても住みやすい街で物件も増えています。(私も門司で育ちました♪)気に入った物件がございましたら、内覧等お気軽にご予約くださいね‼スタッフ一同、心よりお待ちしております(^^)/
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