不動産売却の媒介契約(一般媒介・専任媒介・専属専任媒介)
不動産を売却しようとする際、一般的に不動産会社に依頼しますよね。
その際、不動産会社との間に媒介契約を結ぶ必要があります。
売却依頼を任せる契約の事です。
媒介契約には3つの種類があります。
①一般媒介契約
…依頼する不動産会社を一社に限定せずに、複数の不動産会社に依頼する方法です。
<メリット>
ご自分で見つけた購入希望者とも契約することが出来ます。
<デメリット>
…熱心に活動してもらえないことも。
よほどの人気物件以外は、おすすめしていません。複数の不動産会社に依頼することが前提となるため、不動産会社も「広告費が無駄になってしまう」と考えてしまいます。
一般媒介は一見良い方法と見えるかもしれませんが、物件によってはかえって仇になることもありますので、よく相談をするのが良いでしょう。
②専任媒介契約
…依頼する不動産を一社に限定する方法です。
<メリット>
熱心に広告をすすめてもらえる可能性が高く、窓口を一つに出来ます。
不動産会社のネットワークに情報が共有されます。
<デメリット>
売却依頼をしたとき、不動産会社は専任媒介契約を締結させてほしいと言います。なぜなら、専任媒介契約を締結した不動産会社は売却できれば、必ず仲介手数料を得られるからです。しかし、それを良いことにお客様に十分な説明を行わず締結させ、十分な報告等もないまま放置されているという事もあります。
戦略的に売却活動をしてくれる不動産会社であれば専任媒介契約を締結しても良いかと思われますが、締結を急かすような不動産会社は注意した方が良いかもしれません。
③専属専任媒介契約
…売却依頼を任せる契約形態のうち、最も制限がつよいものです。具体的には不動産会社を一社に限定し自分自身で購入希望者を見つけても必ず専属専任媒介契約を締結した不動産会社を通して契約しなければなりません。
<メリット>
不動産会社のネットワークに情報が5日以内に公開されます。
<デメリット>
ご自分で見つけた購入希望者と勝手に契約をすることができない。
どの媒介契約が良いのかは物件や不動産会社によるでしょう。一番は信頼できる不動産会社、営業マンに出会うことです。
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