個人再生で家を残せるかもしれませんよ!!
住宅ローン以外にも借金をしていて、その影響で住宅ローンが支払えなくなってしまう方がいます。
もちろん、住宅ローンの返済が滞れば差し押さえが入ったり、競売になってしまったりという状況が
待っています。
せっかくのマイホームを、できることならば手放したくありませんよね。
そこで可能性がある方法が「個人再生」になります。
個人再生とは、債務を返済できなくなる前に、弁済計画を立てて裁判所に申し立てることによって債務を圧縮する民事再生法に規定された手続きです。
対象者は、個人事業主やサラリーマンなどの個人債務者となり、自己破産することなく債務整理することが出来ます。
住宅ローンを除いた債務の総額が5,000万円以下で将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることなどを条件に債務を5分の1に圧縮することが道められています。
つまり、個人再生のメリットは住宅ローン返済中の家を残したまま借金を整理できることです!!
しかし、誰にでもできるわけではありませんので注意が必要です!!
①家を残すには「住宅ローン特則」を利用しましょう
住宅ローン特則とは、特則に規定される「住宅資金特別条項」を指します。これにより、債務者が借金を整理する際に家を処分されず、きちんと返済計画を立てることができようになります。
簡単に説明すると、住宅や敷地に対して行われる抵当権を止めて、家を失わないようにすることです。
②住宅ローン特則の条件を確認しましょう
☆住宅ローン以外の債務の合計額が5,000万円以下
☆破産状態であり個人再生をしなければ破産申し立てとなってしまう
☆再生計画が実行可能な反復継続的な収入の見込みがある
上記の3つの条件が大前提となります。
③細かい条件も確認しましょう
☆分割払いの住宅ローンがある
☆対象の住宅が生活の本拠地である
☆店舗月住宅の場合は店舗部分が過半数を占めない
☆住宅ローンに住宅以外の用途が含まれていない
☆住宅ローン分の抵当権が設定されている
☆住宅ローン以外の抵当権が設定されていない
☆原則としてローン残高が物件の価値を上回る
という多くの細かい条件があります。
②③での条件が前提となるので、一つでもクリアできなければ個人再生不可能になってしまいます!!
個人再生ができると、連帯保証人にも迷惑が掛かりませんし住宅ローンにも何の問題もありません。
家を手放さなくても良いので、一人でも多くのお困りの方に利用してほしいですね(^▽^)
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