不動産売買の際は固定資産税も日割りします!!
不動産の売却…分からないことだらけで不安で心配ですよね!!
説明されても良く分からない、言葉が難しすぎるといったお声もよく耳にします。
しかし意外と簡単なことなんですよ!!
今回は、分かりやすく「売却時の固定資産税の日割り」についてご説明します。
まず、固定資産税都市計画税ですが、毎年1月1日現在で市町村の固定資産課税台帳、登記記録等に所有者として登録されている方に対して課税される税金の事です。
つまり、1月1日現在で自分名義の家や土地をお持ちの方の所に納付書が送られてきます。
また、基本4月1日が起算日となります。(起算日とは…期間を計算し始める最初の一日の事)
では、途中で売却となったときはどうなるのか…です。
その場合、物件を引き渡す日(決済日)を基準に日割り計算します。
ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、まだまだ途中で売却してもその年度の分は自分が支払うと思っている方もいます。
決済日を基準にする理由は、引き渡す日(決済日)には売主から買主に所有権が移るからです。
そして日割り計算した固定資産税の金額は、引き渡す日(決済日)に買主から売主に支払われます。
その支払われたお金で売主はその年度の固定資産税を支払っていくことになります。
<例> 8月1日を引渡しの日(決済日)とすると
(8月1日が決済日とすると、その日のうちに、売主から買主に所有権が移ります)
4月1日~7月31日までが売主
8月1日~翌年の3月31日までを買主
が支払うという事になります。
所有権移転
4/1 8/1 3/31
|---------|-----------|
4/1~7/31分 売主 8/1~3/31分 買主
引渡しの日(決済日)に売却した後の固定資産税の日割り分をもらっているので、支払いが滞ると催促がきますので十分注意が必要ですよ!!
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