株式会社バディ
2021年09月28日
不動産コラム【売却編】
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
今回はこの瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)について説明したいと思います。
難しい感じが並び、難しく聞こえますが内容は簡単で不動産の売買においてとても重要です。
瑕疵担保責任は、
『隠れた損傷、故障があれば、その部分は責任をもって使えるようにします』という事です。
つまり売主が買主に責任をもって修理することを約束することです。
不動産売買契約書に書かれています。
しかし、すべての事に対して補償するわけではありません。
隠れた瑕疵に該当するもののみです。
例えば、知らなかった雨漏り白アリなどです。さすがに、白アリや雨漏りの状態のままでは生活できないからです。
しかし知っていれば、売主は事前に告知をする義務があります。
また、瑕疵担保責任は民法と宅地建物取引業法で決められています。
一般の場合、知った時から1年です。売主にとってはかなり責任の重いものになってきます。
さすがに、一般の人には厳しいものになってくるので、話し合いの中で「瑕疵担保責任は無」と契約することもあります。
弊社では、個人どうしの場合、「瑕疵担保責任特約…なし」としています。
不動産業者の場合は厳しい決まりがあり、最低2年となります。
瑕疵担保責任はとても重要になってきますので、しっかり確認が必要ですね。
この記事を書いた人
大坪美鈴
私は不動産の営業経験はまだまだ未熟ですが、その分情報収集しお客様に寄り添う気持ちを大切にしています。また、お客様の質問やご相談などには、お待たせしないよう即対応するように心がけ、上司や他のスタッフとも連携して一番良い返事ができるようにしております。
売却をご希望の方には、一日でも早く購入希望者を見つけられるようにネットワークを駆使し他社との差別化(物件写真の撮り方など)を意識しながら販売活動しております。そして購入をご希望の方には、お客様のご希望に沿った物件をご提案できるように日々物件の確認、お客様への情報収集を行っております。
最後に(株)バディに依頼して良かったと言っていただけるように頑張ります(*´▽`*)
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