株式会社バディ
2021年09月28日
不動産コラム【購入編】
敷地境界線でトラブルにならない為に・・・
建売住宅を購入する際は殆ど問題ない敷地境界線ですが、
中古住宅や土地を購入する時には敷地境界線をめぐって隣地所有者との間でもめ事がおきるかもしれません。
<トラブルの例>
●家の屋根が敷地境界線を越えている。
●新たに作ろうとする塀やフェンスの設置位置をめぐる言い争い。
●境界付近における雨水の処理や落ち葉などの掃除管理をめぐる争い。
●道路の境界が不明確なことにより生じる建築時における役所との見解の相違等。
この様なトラブルにならない為にも敷地境界線があいまいな場合は土地家屋調査士に測量を依頼するなど、
境界線を明確にしておくことをお勧めします。
これから長年にわたりお付き合いがあるお隣さんと最初からもめ事があってしまっては、
この先気持ちよく暮らして行く事が出来なくなりますよね。
そのような事は避けるためにも、最初の段階で敷地境界線をしっかり確認しておくことが大切です(^▽^)/
この記事を書いた人
井上由紀子
事務全般、売り出し物件のチラシや物件資料の作成、データー入力、電話対応等をしています。仕事は常に「丁寧に」を心掛けています(^^)
門司区で不動産の売却をご検討中の方、相続等で処分にお困りの方、一度ご相談ください。弊社では無料査定を行っております。査定後には担当スタッフより最適なご提案、アドバイス等させていただきますのでご安心下さい。
また、マイホームの購入をご検討中の方、門司区はとても住みやすい街で物件も増えています。(私も門司で育ちました♪)気に入った物件がございましたら、内覧等お気軽にご予約くださいね‼スタッフ一同、心よりお待ちしております(^^)/
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