株式会社バディ
2021年10月01日
不動産コラム【購入編】
『再建築不可物件』にご注意!!
古家付きの土地を購入して建て替えようと考えている方、その土地が建て替えできない土地だったとしたら・・・大変ですよね!!
再建築不可物件とは→建て替えのできない物件の事をいいます。
法律上、現在ある家を壊して新たな建築ができない物件で、この建築基準法の規定が出来る前から立っている物件はそのままでいいのですが、一度取り壊してしまうと新たに建築ができないのです。
『再建築不可物件』になる最も多いケースは「接道義務」を満たしていない土地です。
接道義務は、都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として建築基準法で定められた『幅員4m以上の道路に2m以上接した土地でなければならないのです。
理由は・・・火災や地震などの災害が起きた時の避難経路と消防車や救急車が通れる経路を確保する為です。
また、道路にも色々種類がありますので必ず専門家に確認しましょう。
安い土地や古家付の土地にはこのような条件があるかもしれませんので、建て替えを希望する場合は担当の不動産会社に確認しましょう。
『再建築不可』な土地でも建て替えができるケースがあります!!
こちらは来週ご説明しますね(^▽^)/
この記事を書いた人
井上由紀子
事務全般、売り出し物件のチラシや物件資料の作成、データー入力、電話対応等をしています。仕事は常に「丁寧に」を心掛けています(^^)
門司区で不動産の売却をご検討中の方、相続等で処分にお困りの方、一度ご相談ください。弊社では無料査定を行っております。査定後には担当スタッフより最適なご提案、アドバイス等させていただきますのでご安心下さい。
また、マイホームの購入をご検討中の方、門司区はとても住みやすい街で物件も増えています。(私も門司で育ちました♪)気に入った物件がございましたら、内覧等お気軽にご予約くださいね‼スタッフ一同、心よりお待ちしております(^^)/
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