離婚に伴う住宅ローントラブル、、、重大な問題です(-_-;)
今回は離婚時に起こってしまう可能性の高い「離婚と住宅ローントラブル」についてご紹介します。
皆さんはどのくらいの割合で離婚になっていると思われますか?
現在、3組に1組が離婚しているといわれています。凄い数値ですよね~、でもよくよく考えてみたら、私の周りもだいたいその位の割合で離婚している感じはします。
離婚率の高さと比例するかのように、離婚前、離婚後の住宅ローンの支払いについてのご相談がとても増えています。
特に相談の多い3つの問題をピックアップしたので、参考にしてみてください。
①離婚する(した)ので家を処分したい。
一番多いご相談が、この「家を処分したい」と言うものです。その中でも多い理由として、『離婚するにあたって、思い出のある家には住み続けたくないから』『離婚して住んでいたが、広すぎるし、住宅ローンの支払いがきつい』があります。
離婚の場合「住宅ローンもまだまだ残っている。」というケースは多いです。通常、住宅ローンが残ってしまう場合、不足分を現金で用意しなければ売却をすることができません。多額な不足分を現金で用意するのは、現実的には難しいですよね。そんな時、任意売却は銀行などの債権者に合意を得て、抵当権や差押え解除をしてもらい売却できる有効な方法になります。
②連帯債務を解除したい。
ご夫婦共働きの場合、お二人で協力し合ってマイホームを購入される方も多いのではないでしょうか?
収入を合算した方がより予算の大きい家に住める、夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けられるというメリットがあります。この収入合算で共有名義で購入する方法を「連帯債務」といいます。連帯債務は連帯保証人とはまったく違うものです。連帯債務は連帯保証人よりも責任が重くなります。
連帯債務も連帯保証人同様、離婚時に解除するのは非常に難しいものです。なぜなら、銀行は夫婦の収納の合算額に応じて融資をしたので、そのうちの一人を外すことはできないのです。代わりに連帯債務者になってくれる人が現れ、その連帯債務者が現在の連帯債務者よりも収入などの内容がよければ外してくれる可能性はありますが、代わりになってくれる人が現れる可能性はほぼゼロでしょう、、、(-_-;)
③任意売却をしたいが連帯保証人か連帯債務者の元妻が協力してくれないだろう。
任意売却を行うには、連帯保証人または連帯債務者の同意が必要になります。
離婚後は、元配偶者とはなかなか話しづらいと思います。そして「任意売却の説明」「任意売却のメリット」等の説明もご自身でしようと思ってもやはり難しいものです。
相談者の中には「連絡を取りたくない」「今の住所や現況は知られたくない」という方もいらっしゃいます。
ご自宅の問題は、離婚しても今後の生活にとって影響の大きい問題であるため、避けて通ることは出来ません。
お二人での話し合いが難しい場合は、私たちが出来る限りの配慮をしながら、双方と連絡を取りお互いの話やご希望を個別に聞かせて頂き、そして誠心誠意、親切丁寧に説明やアドバイスをさせていただきサポートしていきます。
「連絡を取るのが嫌だからどうなってもいい」とおしゃっていた方でも、無事に任意売却で解決できた事例は多くあります。
まずは、どういった方法があるか相談してみることをお勧めします。
☎0120-86-2081
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