株式会社バディ
2021年10月08日
不動産コラム【売却編】
★売買契約後の解除(キャンセル)
不動産を売買する際には、不動産が売買契約書を作成し、買主、売主ともに記入と押印をします。
ですが、売買契約書を締結した後でも、都合により契約を白紙に戻したい、戻さなけらばいけなくなった等ご都合があると思います。
そのような場合でも、売主、買主ともに白紙に戻すことができます。
この時に気を付けるところが、売買契約書に書いている「手付解除の期限」「白紙の戻し方」です。
契約を締結してしまった後は、簡単には白紙に戻すことができません。
どちらもデメリットが発生します。
まず、売主が契約してから手付解除の期限までに契約解除をしたい場合は、手付金を買主にお返しします。そして、手付金と同額のお金を買主に支払います。
<例>
手付金20万円の場合は
手付金として貰った20万円をお返しして、同額の20万円を支払います。
次に、買主が契約してから手付解除の期限までに契約解除をしたい時は支払い済みの手付金を放棄すること解除できます。
どちらもデメリットがあることなので、契約の際は慎重に行いましょう。
また、疑問や不安、よくわからない部分などは何度も質問して理解するようにしましょう‼
この記事を書いた人
大坪美鈴
私は不動産の営業経験はまだまだ未熟ですが、その分情報収集しお客様に寄り添う気持ちを大切にしています。また、お客様の質問やご相談などには、お待たせしないよう即対応するように心がけ、上司や他のスタッフとも連携して一番良い返事ができるようにしております。
売却をご希望の方には、一日でも早く購入希望者を見つけられるようにネットワークを駆使し他社との差別化(物件写真の撮り方など)を意識しながら販売活動しております。そして購入をご希望の方には、お客様のご希望に沿った物件をご提案できるように日々物件の確認、お客様への情報収集を行っております。
最後に(株)バディに依頼して良かったと言っていただけるように頑張ります(*´▽`*)
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