「契約不適合責任」は事前チェックが大事です。民法が改正されました‼
以前にも少しお伝えしましたが、2020年4月1日から民法改正により「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変わりました。言葉はどちらも難しいですが、簡単に言うと、これまで以上に売主様の責任が重くなりました。今回は、責任が重くなったからこそ、事前に行うべき内容をお伝えしたいと思います。「契約不適合責任」では、売買契約書に目的物の内容を記載するために「目的物とは何か?」という点を事前に明記する必要があります。
例えば、売却物件が「傾いている家なのか、傾いていない家なのか」ということが事前に明確になっている必要があるということです。そこで、目的物の内容をはっきりさせるために、事前にインスペクションを行うことが望ましい対応となります。インスペクション=建物診断です。事前に現在の建物の状況を知ることができるので、売主様にとって安心材料になりますね。
これからの不動産取引ではインスペクション(=建物診断)は重要です。
「インスペクション」とは、主に柱や基礎、壁、屋根などの構造耐力上主要な部分や、外壁や開口部などの雨水の侵入を防止する部分について、専門家による目視や計測などの調査のことです。インスペクション制度は2018年4月からの宅地建物取引業法の改正によりスタートしたんですが、今回の民法改正に向けて導入されたものと思われます。
このインスペクション(建物診断)で、契約前に目的物の内容をはっきりさせることができます。事前に状況を把握することができ、売買契約書に明記することができます。今後の売買契約は「契約不適合責任」になったことで、売買契約書にしっかり明記しているかどうかがトラブル回避に繋がると思っています。インスペクションの費用は約5万円程度です。費用はかかりますが、売主様ご自身をトラブルから守るために有効な手段になるので、上手く活用しましょう。買主様にとっても安心して購入できるようになるので売りやすくなります。売主様からしてみれば一石二鳥です。「インスペクション」について詳しく知りたい方はお気軽にお問合せください、どうぞよろしくお願い致します<(_ _)>
☎0120-86-2081
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