固定資産税について(不動産を所有すると毎年徴収があります‼)
不動産を所有すると、固定資産税都市計画税の支払いが発生します。所有している期間はずっと発生します。毎年春頃に納付書が届きます。支払い方法は年4回に分けて支払うようになっていますが、一括で払っても構いません。引落しにされている方も多いですね。納付書は1月1日所有の方に届きます。不動産売買の際、固定資産税都市計画税は日割り計算をします。
例えば、10月15日に決済をしたとします。売買契約書の条文でも謳っていますが、決済日の前日までが売主負担、決済日以降が買主負担となります。ということは、固定資産税都市計画税の年額が仮に100,000円としたら、
100,000円×168日/365日=46027.3…
=46,027円(買主負担)
となり、決済日に、買主様は売買代金とは別に46,027円を売主様にお支払いすることになります。ここで質問です。買主様は売主様にお支払いしましたが、売主様が役所にお支払いしなかったらどうなるでしょうか???役所は買主様にも請求してくるんでしょうか???
答えはNOです。役所はあくまでも1月1日に所有していて納付書をお送りした売主様に対して請求をかけていくので、買主様に役所から請求、連絡などはありませんのでご安心下さい(´▽`*)
決済が1月1日~3月31日までの場合の固定資産税都市計画税の支払い方法
決済が1月1日~3月31日の間にある場合はどうなるでしょうか???売主様にとっては不動産を手放したのに、春頃に納付書が届いてしまうことになります。つまり、納付義務が発生します。この場合は、売主様は決済日に1年分を事前に買主様から預かるようにします。
詳しく説明すると、仮に決済日が2月15日として、固定資産税都市計画税年額が100,000円とします。
100,000円×45日/365日=12328.7…
=12,329円(今年度の買主様の負担分)
12,329円+100,000円(次年度固定資産税都市計画税年額)=112,329円
となり、112,329円を売主様に支払うことになります。ここで、注意するのは、その決済日の2月15日の段階では、次年度の年額は決まっておりません。なので、契約書の特約のところに、
…次年度の固定資産税都市計画税の年額は今年度と同額とみなし、決済日に今年度の日割り金と合わせて支払うものとします。後日、再清算は行いません。
と明記します。大事なところなのでご注意ください。固定資産税都市計画税についてご不明な点などありましたらお気軽にお問合せください、お待ちしております(^^)/
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