任意売却で相談者様にやっていただくこととは、、、
おはようございます(^^)/ 今回は、任意売却で相談者様にしていただくことについてご説明したいと思います。任意売却っていろいろと手続きが大変そう、、、と思われる方も多いと思いますが、相談者様に行なっていただくことは次の7項目だけです。その他のいろいろな調整、手続きは任意売却のサポートを行なう不動産会社が行ないます。
まず、「任意売却」について再度ご説明いたします。「任意売却」とは、住宅ローンが払えなくなった、、、滞納している、、、などで、所有している不動産(ご自宅)が競売になってしまうことが予測されるようなときに、競売入札が開始される前に、債権者の合意をとって事前に売却し競売を回避できる方法です。つまり、債権者の合意なしに任意売却は成功しません。
それでは、任意売却で相談者にしていただく7項目をご紹介いたします。
① 債権者への連絡
です。まずは、任意売却で手続きをお願いしたいということをご自身で債権者にお伝えする必要があります。まずは電話してください。そこで、債権者側から手続きについて説明があります。そして、後日、書面で提出することになります。
② 専任媒介契約の締結
です。任意売却を依頼する不動産会社と専任媒介契約を締結します。専任媒介契約とは、相談者様と不動産会社の間で、「御社に販売を依頼します‼」「受託します‼」といった契約になります。その後に、その不動産会社が相談者様はもちろん、債権者とも連絡を取り合いながら任意売却を進めてまいります。
③ (居住中の場合)お客様の内覧のご協力
です。既に引越し済で空き物件の際は不動産会社に鍵をお渡しすれば大丈夫ですが、任意売却の際は、相談者様が居住中のケースが多いです。販売活動をスタートすると、ネットやチラシなどの媒体からお客様から問合せをいただきます。そして、「何日に内覧したいです。」という要望があります。その際は、なんとかスケジュールを調整していただき、お客様の内覧に協力していただければと思います。任意売却は通常の売却とは違い、「競売の入札が始まる前に決済まで終わらせなければいけない」という期限が決まっています。なので、1件の反響、1回の内覧がチャンスです。そのチャンスを活かすためにも、お客様の内覧希望には応えるようにしましょう。
④ (固定資産税等の滞納分が多額の場合)役所に行き、今後の支払い計画の説明。
です。住宅ローンを滞納している場合、固定資産税も滞納しているケースが多いです。その際、役所から「差押え」が入っていることがあります。任意売却の際は、売却代金から固定資産税の滞納分についても配分してもらえます。ただ、全額ではありません。やはり上限があります。その配分していただいた金額で役所に「差押え」を外していただくようにお願いして、不足分についての支払い計画を説明する必要があります。その際、私達不動産会社がもちろん同行するのでご安心ください。
⑤ 売買契約の締結、引越し
です。購入希望者が現れ、配分調整もできましたら、売買契約の締結です。そして、引越しです。次の住まいを探して物件内を空にする必要があります。引越しには、敷金や礼金などの費用、運送費用がかかります。以前は、売却代金から引越費用を10~30万円程配分していただけた時期もありますが、現在は配分していただけないことがほとんどですので、事前に少しづつでも貯めておく必要があります。
⑥ 売却に必要な書類の準備
です。任意売却も所有権移転については通常の売却と同じですので、権利証や印鑑証明書などをご用意していただく必要があります。役所に行って、印鑑証明書、住所変更がある場合は住民票も取得してください。詳細は、役所に行く前に、任意売却を依頼している不動産会社にご確認いただければと思います。
⑦ 決済に出席
です。最後の引渡しです。買主様が指定する場所に全ての関係者が同席します。買主様に売却代金を売主様(債務者)に支払っていただき、そして、その売却代金をそれぞれ配分案通りに関係者に支払っていきます。そして、売主様(債務者)から買主様に物件の鍵をお渡しいたします。そして、所有権移転、抵当権抹消、差押解除の登記手続きを行ない完了です。
いかがでしたでしょうか?任意売却の手続きは大変と思われていた方も今回の動画で、やることは7つだけというのがご理解いただけたと思います。複雑な調整等は任意売却をサポートする私達不動産会社が行ないますのでご安心ください。任意売却は早期の相談が早期の解決に繋がりますので、住宅ローンの支払いについてお悩みの方、滞納が始まった方、競売開始の書類が裁判所から届いた方、まずはお気軽にご相談ください。

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