「権利証を紛失したので売却できない」とお悩みではないですか?
「権利証は命の次に大事」ということを聞いたことないですか?大事なものに変わりはありませんが、命の次というものではないと、私は思います(^_^;) 不動産を取得した際、権利証(今では登記識別情報と言います。)が発行されます。以前の権利証は和紙に書かれていて重々しい感じでいかにも大事な物と思わせるようなものでしたが、今の登記識別情報は、A4のペラ紙1枚のみです。これでは、これまで以上に紛失してしまいそうです、、、(^_^;)
そして、この権利証(=登記識別情報)は、不動産売却時に必要になってきます。この権利証(=登記識別情報)がないと不動産の売却はできません。たまに「登記簿謄本じゃだめですか?」「固都税の納付書で証明になりませんか?」と仰る方がいらっしゃいますが、×です。では、紛失した場合、不動産の売却はできないんでしょうか、、、
権利証を紛失しても不動産売却はできます‼ご安心ください(^^)/
権利証を紛失した場合でも、不動産の売却はできます。ご安心ください。そして、権利証を紛失している人が意外と多いです。10人に1人は紛失しているような感じがします。それでは、どのような手続きが必要になるんでしょうか?
登記手続きを担当する司法書士に、「本人確認情報」を作成してもらいます。売主様に2、3つ質問をして「この不動産の所有者は〇〇で間違いありません」というイメージの書類を作ってもらえば大丈夫です。費用は司法書士によって違いますが、だいたい3~5万円程です。そして、「事前通知」という方法もあります。これは、本人確認のために登記所が郵送にて問合せを行うことです。こちらは手数料はかかりません。
このように、権利証(=登記識別情報)を紛失しても、不動産取引はできるので安心してください。ただ、紛失しないように大切に保管だけはしといてくださいね。「権利証」についてご不明な点がありましたらお気軽にお問合せください、どうぞよろしくお願い致します<(_ _)>
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