住宅ローンを利用する際は、抵当権が設定されます‼
マイホームを購入する際、多くの方が金融機関の住宅ローンを利用されると思います。住宅ローンの審査が無事に承認が出ると、次はその金融機関と、「住宅ローンのお金を貸します、借ります」の契約、専門用語でいうと、「金銭消費貸借契約」を締結することになります。そして、最後に、決済を迎えます。決済は、その金融機関の支店に、買主様、売主様、司法書士が同席します。
そして、登記の準備が揃ったという司法書士の報告を受けてから、金融機関が、買主様の口座に入金します。入金確認後に、売主様に支払いを行います。これで、決済終了となりますが、司法書士は、それから所有権移転登記に使う書類、抵当権設定登記に使う書類を持って、法務局に登記手続きに向かいます。
抵当権設定登記とは・・・
「抵当権設定登記」とは、
将来的に買主様が万が一、住宅ローンを滞納したりして払えなくなったときに、金融機関側が建物や土地を差し押さえて、競売にかけて、貸したお金を回収するための権利を設定する登記のとこです。金融機関がこの登記手続きをせずに住宅ローンを貸し出す事は100%ありません。
「抵当権設定登記」は、万が一のときに金融機関が回収するための登記手続きになります。しかし、この登記費用ですが、買主様負担です。司法書士から登記費用の明細書をいただいてください。所有権移転登記費用、抵当権抹消登記費用が分けて記載されていると思います。現金の場合は、所有権登記費用だけで済みますが、住宅ローンを利用する際は、現金の場合よりもその分だけ登記費用は高くなります。「所有権移転登記」「抵当権設定登記」について、ご不明な点、不安な点がありましたらお気軽にお問合せください。どうぞよろしくお願い致します。
あっ、もちろん、完済になれば抵当権は外すことができます。ただ、勝手に外れたり、金融機関が外してくれるものではありません。完済になれば抵当権抹消登記に必要な書類を金融機関が送ってくるので、それを持ってご自身で法務局で手続きをされるか、司法書士の先生に依頼するかして手続きをしなければいけません。司法書士の先生に依頼される際は、15,000~20,000円程費用がかかるのでご注意ください。どうぞよろしくお願い致します。
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