相続した物件を売却する際の注意点
最近は相続した物件の処分についてのご相談も増えてきました。「両親が住んでいた家を空き家にしたままなんで処分したい」「亡くなった父名義の不動産があるんだけどどうしたらいいの」等々、いろんな質問を受けます。身内であれば名義がそのままでも処分できると思われている方も多くいらっしゃいます。しかし、亡くなった方の名義のままでは不動産の処分をすることはできません。まずは、誰に名義を変えるのかを決める遺産分割協議書を作成して相続登記の手続きをしなければいけません。相続登記は一般的には司法書士の先生に依頼します。ご自身達でできないこともないですが、かなりの労力と時間を要することになると思います。お亡くなりになった方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍を集めたりしなければいけませんが、本籍が途中で変わっていたりとかしていたらまたまた面倒です。その役所に問合せしたりしなければいけません。その労力は大変です、やはり餅は餅屋という言葉があるように、専門家の司法書士の先生にお任せしたほうが安心、確実です。
そして、相続を受ける権利のある全ての人の記名押印、印鑑証明書等が必要になります。誰か一人でも協力を得ることができなかったら相続登記はできません。そこには、これまでの経緯や感情があるのでしょう…、まとまらないケースも珍しくはありません。順調に手続きができたとして、期間としては余裕をもって1ヶ月半~2ヶ月はみておいた方が良いと思います。相続登記に入る前にすべての相続人から同意を得ていて問題ないときは売出しをスタートしても問題ないと思いますが、分からない場合は相続登記が完了してから売出しスタートするのがベストです。購入したいという人が見つかった後に相続登記できないとなると迷惑をかけてしまうからです。
相続した物件がある方で、どうしたらいいか分からない、何から始めたらいいか分からない等々、お悩みや不安のある方はお気軽にご相談ください。弊社ではこれまでも数多くの相続物件を取り扱ってきた知識、経験、実績があります。スタッフ一同、心よりお待ちしております♪
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