株式会社バディ
2021年09月24日
不動産コラム【購入編】
『手付金』について理解しておきましょう!!
手付金』とは・・・
不動産売買の契約において買主から売主へ支払われるお金です。
契約成立の証拠としての役割もありますが、一方で買主・売主がお互いに契約をすぐに解除しないようにする保証金としての役割もあります。
<手付金の種類>
①解約手付
相手が履行に着手するまでの間であれば、買主と売主のどちらかが一方的に契約を解除する事ができる。
②違約手付
「売買代金を支払わない」「物件を引き渡さない」などによって、相手に損害を与えた場合の罰としての手付です。
どちらにしても
★買主側から契約解除する場合又は買主側に債務不履行があった場合。
→買主側は支払った手付金を放棄する。又は支払った手付金が没収される。
★売り主側から契約解除する場合又は買主側に債務不履行があった場合。
→売主は支払われた手付金を倍にして返還する。又は売主は支払われた手付金を倍にして買主に支払う。
不動産の取引には時間を費やさなければなりません。その為、相手方に安易に契約を解除されない為にも『手付金』は重要です。
不動産の契約は慎重に決めるようにしましょう(^▽^)/
この記事を書いた人
井上由紀子
事務全般、売り出し物件のチラシや物件資料の作成、データー入力、電話対応等をしています。仕事は常に「丁寧に」を心掛けています(^^)
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