★再建築不可物件って住宅ローンは組める?
『再建築不可』
聞いたことあり方も多いかと思いますが、再建築不可とはどういった物件なのでしょうか?
再建築不可とは…
法律上、現在ある建物を壊して新しく建築する事ができない物件のことを指します。
建築基準法に関係していて、建築基準法の道路接していない敷地の場合、建物を建築することはできません。この規定ができる前から建っている物件はそのままで問題ありません。
今建っているものを壊す必要はありませんのでご安心ください。
では、建築基準法上の道路とはどのようなものでしょうか?
原則として公道などの幅員4m以上のものをいいます。ただし幅員4m未満の道路でも、建築基準法の道路(2項道路、みなし道路など)とみなされる場合があります。
これらの道路に2m以上接していない敷地には、原則として建物を建てることができません。
もちろん再建築不可の物件にもメリット・デメリットがあります。
【メリット】
①比較的安く購入することができる
②昔ながらの建物に住むことができる
③リフォームやリノベーション、メンテナンスに費用をかけることができる
④資産価値が低い分、固定資産税などの税負担も軽くなる
【デメリット】
①倒壊しても再建築できない
②メンテナンス費用がある程度かかる
③住宅ローンを利用できない可能性がある
ここで気になるのが③の住宅ローンですよね。金融機関としては、住宅ローンを組む際に「抵当権」を付けます。
こちらは、万が一支払いができなくなった時のためのものになります。
再建築不可の物件の場合、金融機関が担保としてとれるのか?など審査が厳しくなります。ほとんどの金融機関では取扱い不可だと思われます、ご注意ください。
なかなか融資が下りない場合がほとんどです。
ですので、再建築不可の物件を購入を検討される際は一度金融機関にご相談されることをおすすめ致します。
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