株式会社バディ
2020年12月10日
不動産コラム【売却編】
建築審査課に「道路相談」してきました‼
今日はある物件の「道路相談」に建築審査課に行ってきました。「道路相談」とは、建築基準法上の道路にまだ判別されていない未判定の道路について、建築審査課で、何道路か調査してもらうことです。これがかなり重要です。建築基準法上の道路であれば、再建築ができます、住宅ローンも利用できます。しかし、建築基準法上の道路ではない、非道路と認定されてしまったら、再建築はできません、そして、金融機関はその物件を担保としてとることができないので住宅ローンも利用できません。
「道路相談」では、ゼンリン地図、公図、登記簿謄本、現状の写真などをまとめて準備する必要があります。そして、判定が出るまで2週間程かかります。2週間の間、ドキドキですね(^_^;) 仮に、「非道路」と認定された場合は、再建築はできないので、リフォームをして維持していくことになります。査定にも大きく影響してきます(^_^;)
道路の種類について
道路の種類としては、6種類あります。
①建築基準法第42条第1項第1号の道路
②建築基準法第42条第1項第2号の道路
③建築基準法第42条第1項第3号の道路
④建築基準法第42条第1項第4号の道路
⑤建築基準法第42条第1項第5号の道路
⑥建築基準法第42条第2項道路
です。詳細は改めてご説明させていただきます。そして、「非道路」は、
建築基準法第42条の道路に該当せず、原則建築はできません。
但し、例外があるんです。建築基準法第43条但し書きという特例になります。なので、建てれる可能性も残っています。現在、所有物件の道路についてお悩み、不安のある人はお気軽にご相談ください。弊社で調査できます。未判定の場合は、「道路相談」してみませんか?ぜひご検討ください(^^)v
この記事を書いた人
山田 大史
「不動産売却・購入」について不安のある方、お困りの方、お悩みの方、いつでもお気軽にご相談ください。そして、まずはお話を聞かせてください。お客様の不安解消、お悩み解決のために、正しい知識と豊富な経験で全力でサポート、バックアップさせていただきます!!私達は、顧客満足度No1ではなく、顧客感動度No1を目指し、スタッフ全員でお客様のために誠心誠意、真心込めて日々励んでおります!!バディ(=相棒、仲間)の私達にお任せください!!門司区にお住まいの皆様、株式会社バディをどうぞよろしくお願い致します<(_ _)>
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