物件を探す際は、「取引態様」に注目しましょう‼「売主」「専任媒介」「一般媒介」どれになってますか?
物件を探すときは、インターネットやチラシで探される方が多いと思います。その際、「あれ、これ同じ物件だけど、掲載している不動産会社が違うなぁ、、、」と思ったことありませんか?物件によっては、5~6社が同じ物件を掲載しているケースも多々あります。そのときは、「取引態様」に注目してください‼
「売主」もしくは「媒介」と記載されていると思います。「売主」はその物件の売主なので、契約になった場合は、その売主と直接契約となります。「媒介」は、その不動産会社が買主様と売主様の間に入る仲介の不動産会社になります。それでは、どちらにお問い合わせしたほうがいいのでしょうか???
「売主」の不動産会社から購入する際は、仲介手数料が発生しません‼
答えは、「売主」です。取引態様が「売主」になっている不動産会社にお問い合わせしてください。なぜか?それは、その売主である不動産会社と直接の契約になるので、仲介手数料が発生しません。例えば、物件価格が2,000万円だとします。その際、仲介手数料は、
{(2,000万円×3%)+6万円}×1.1=726,000円
です。この726,000円がかかりません。これは大きいですよね~。この726,000円を家具や家電を購入したり、他のことに利用できます。
又、「売主」になっている不動産会社に問合せしたほうが良い理由として、物件に詳しいということが挙げられます。「売主」なので、物件について詳細なところまで把握しています。ぜひ、不安な点、ご不明な点を直接質問してください‼不安解消、お悩み解決して安心して購入することができます。直接交渉することができるのもメリットですね。真剣に購入を検討してくれているお客様には、「売主」である不動産会社も真剣に交渉にのってくれる可能性が高いです。
このように、同じ物件が掲載されていて、「売主」と「仲介」では、「売主」である不動産会社に問合せしたほうがメリットは多いです。物件を探す際は、「取引態様」をしっかりチェックするようにしてください<(_ _)>
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