★売却を依頼できるのは1社だけ???答えは、、、違います‼
まず不動産を売却しようとしたとき、不動産屋さんにご相談すると思います。そして、販売を依頼するときは、「媒介契約」を締結します。これは、売主様と不動産会社の間で、「販売を依頼します‼」「受けます‼」という契約になります。この媒介契約は大きく分けて2種類あります。「専任媒介」と「一般媒介」です。大きな違いがあります。分かりやすく言うと、
専任媒介契約は、「おたくの会社だけに販売をお願いします。」
一般媒介契約は、「おたくの会社にも販売をお願いします。」
似ているようでまったく違いますね。「一般媒介契約」なら、売る人は何社にも重ねて販売を依頼できますが、「専任媒介契約」になると、契約期間中は他の会社に重ねて依頼することができません。
ただ、実際、現場ではこの媒介契約の違いなどを説明せずに、「専任媒介」にしてしまう不動産会社が多いのが実態です。なぜでしょうか?それは、、、
2種類の媒介契約の違いを説明しない不動産会社には注意が必要です‼
業者側からすれば、自分の会社に入ってくる手数料が保証されている「専任媒介」の方がありがたいからです。これが、「一般媒介」になると、自社の経費でチラシを配布しても、何度も現地案内しても、他の不動産会社が買い手を見つけてしまったら、それまでの努力は水の泡、一銭にもなりません。
この「専任」期間は「上限3ヶ月まで」と宅建業法で決められています。その後は、売主と不動産会社が互いに合意したときのみ、更新できます。しかし、この「3ヶ月の期間」のことも説明しない業者が存在します。そのため、「何か月売れなくても、一旦お願いしたら、他の不動産会社には頼めない」と思い込んでいるケースがとても多いのです。
この「媒介契約」を結ぶと、不動産会社は規定の書面を作成して売主に渡すことが法律で決められていますが、この書面自体を作らない不動産会社もあります。書面にするとなると、媒介契約の内容や媒介期間を書かざるを得ないため、お客様に説明すると都合が悪いということでしょうか。
儲けることだけが目的の業者からしてみれば、
・「専任」「一般」の詳しい説明をして、「一般」になったらまずいから説明しない。
・3ヶ月間で売れなくても他の業者に依頼されないように、期限の話はしない。
・お客様に媒介契約の内容の違いや媒介期間を知らせないために、書面は作らない。
ということになるのです。このような不動産会社には注意が必要です。
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