権利証を紛失してしまった…
「権利証をなくしたので再発行しなければ…」「権利証をなくしたので売ったりできないかも…」等、間違った認識をされている方がいらっしゃいます。普段なかなか使うものではないので紛失したりするのは仕方ないかもしれませんね。逆に、家宝のように大事に大事に保管されている方もいらつしゃいます。今回は「権利証」について詳しく説明していきたいと思います。
まず、「権利証」は正式には「登記済権利証」といい、不動産を購入したりすると法務局において「登記済」の赤いハンコが押したもの(=権利証)が登記を担当した司法書士から送られてきます。昔は、権利証は和紙になっており、厚手の表紙で挟んでいて、重々しい感じがしていかにも大事なものと分かるようなものでしたが、現在は、平成17年の法改正により、「登記識別情報」という12ケタの英数字の組み合わせのパスワードになっています。そして、見えないようにシールが張られています。実際に見られたことのある方はご存じと思いますが、A4の紙1枚だけで、「えッ、これがあの権利証??」と思ってしまうような感じです。
そして、その「権利証」ですが、紛失したとしてももちろん売却したり取引はできます。権利証の再発行はできませんが、権利証の代わりになるものを「司法書士」に作成してもらいます。この代わりになる書類を「本人確認情報」と呼びます。司法書士が不動産所有者であることを確認し、司法書士の責任によって証明するものです、ちなみに30,000~50,000円くらい費用がかかります。余分な費用がかかってしまうので、しっかり大事に保管しといてくださいね。
このように、権利証は紛失しても取引はできます、安心してください。しかし、大事なものでもあり、紛失した場合は余計な費用も発生するので、大切に保管されておいてください。特に引越しの際になくす方が多いので、要注意です。
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