株式会社バディ
2021年05月28日
不動産コラム【売却編】
相続の種類は3種類です‼違いを把握しておきましょう♪
今回は「相続」についてお話ししたいと思います。誰にでも関係してくるものですので知識として得ておく必要があります。まずは相続の種類からいきます。3つに分けられます。
■単純承認…相続人が亡くなった方のプラスの財産(不動産、預貯金等)、マイナスの財産(借金など)すべて受け継ぐもの。
■相続放棄…相続人が上記のプラスの財産、マイナスの財産を一切受け継がないもの。
■限定承認…亡くなった方の債務がどのくらいあるのか分からず、財産が残る可能性もあるとき、相続人が相続によってプラスの財産内でなくなった方のマイナスの財産(借金など)を受け継ぐもの。
しかし、相続放棄と限定承認は家庭裁判所にその旨の申し出をしなければいけませんのでご注意ください。そして、申し出の期間ですが、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。もしこの期間を過ぎてしまうと、単純承認と認められてしまいます。なので、お亡くなりになり悲しいのはよく理解できますが、このような期間の関係もあるので手続きは忘れないように気を付けてください。
この記事を書いた人
大坪美鈴
私は不動産の営業経験はまだまだ未熟ですが、その分情報収集しお客様に寄り添う気持ちを大切にしています。また、お客様の質問やご相談などには、お待たせしないよう即対応するように心がけ、上司や他のスタッフとも連携して一番良い返事ができるようにしております。
売却をご希望の方には、一日でも早く購入希望者を見つけられるようにネットワークを駆使し他社との差別化(物件写真の撮り方など)を意識しながら販売活動しております。そして購入をご希望の方には、お客様のご希望に沿った物件をご提案できるように日々物件の確認、お客様への情報収集を行っております。
最後に(株)バディに依頼して良かったと言っていただけるように頑張ります(*´▽`*)
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