民法改正により「瑕疵担保責任」→「契約不適合責任」に変更されました‼
2020年4月1日から民法改正により「瑕疵担保責任」→「契約不適合責任」に変更されました。契約不適合責任とは、種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときに売主が責任を負い買主が保護されるというものです。簡単に言うと、以前の瑕疵担保責任よりも売主の責任が重くなったということです。
「契約不適合責任」では、例えば雨漏りについて買主が了承しており、契約内容に「この建物は雨漏りしています」という内容を書き込んでいれば、契約不適合責任は負わないということになります。一方で、買主が雨漏りのことを事前に知っていたとしても、雨漏りのことがないことが前提の契約書であれば、契約内容とは異なるものを売ったことになり、売主は責任を負うことになります。
従来の瑕疵担保責任は、、、
従来の瑕疵担保責任は、買主が責任を追及できる瑕疵は「隠れた瑕疵」とされていました。隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払ったにも関わらず発見できなかった瑕疵です。しかしながら、実際には瑕疵担保責任を裁判で争った際、「隠れていたかどうか」を立証するのは難しいという問題がありました。
新民法の契約不適合責任は、従来の瑕疵担保責任よりも話が単純化・明確化されており、単に契約内容と異なるものを売却したときは、売主に責任が及ぶという契約上の「債務不履行」の問題に位置づけられたのです。
※買主が請求できる権利…追完請求、代金減額請求、解除、損害賠償等
ということは、つまり、
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