株式会社バディ
2021年10月12日
不動産コラム【売却編】
★売却時の固定資産税の支払い方法
今回は、不動産売却をする際の固定資産税の支払い方法をご紹介します。
固定資産税の納税通知書は1月1日に不動産を所有している方の所に送付されます。
<例>
令和2年4月1日~令和3年3月31日の固定資産税の納税通知書は、令和2年1月1日の所有している人の所に届く
しかし、不動産を売ったり買ったりする場合は、所有権が移行される前日までを売主が、所有権を移行する日から買主が支払うというようにします。
<例>
令和2年12月25日を決済日(所有権移動)とすると…
令和2年12月24日分までを売主が支払う。
令和2年12月25日~令和3年3月31日分を購入者が支払うとういようになります。
ただ、令和3年1月25日に決済日とすると、令和3年度分も売主さんの所に届いてしまいます。(納税通知書が来た人しか支払うことができない)
きっと、令和3年度分も支払義務があると思ってしまう方もいると思います。
しかし、それは売主さんが負担する必要はありません。
令和3年1月25日には購入者に所有権が移行しているので、令和3年度分は購入者が支払うようになります。
つまり、決済日に事前に令和2年度分の日割り分と令和3年度分を購入者からもらいそのお金で支払うことになります。
なので、売却する側も購入する側もきちんと精算されるので心配いりません。
売却時は、不動産会社の担当がきちんと計算してくれて説明してくれるので安心してください。
もし、ご不明な場合は何度でも聞いてみるといいですよ(*´▽`*)
この記事を書いた人
大坪美鈴
私は不動産の営業経験はまだまだ未熟ですが、その分情報収集しお客様に寄り添う気持ちを大切にしています。また、お客様の質問やご相談などには、お待たせしないよう即対応するように心がけ、上司や他のスタッフとも連携して一番良い返事ができるようにしております。
売却をご希望の方には、一日でも早く購入希望者を見つけられるようにネットワークを駆使し他社との差別化(物件写真の撮り方など)を意識しながら販売活動しております。そして購入をご希望の方には、お客様のご希望に沿った物件をご提案できるように日々物件の確認、お客様への情報収集を行っております。
最後に(株)バディに依頼して良かったと言っていただけるように頑張ります(*´▽`*)
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